消防計画とは
消防計画作成は、防火管理者が行う業務の1つで防火・防災管理の基本方針です。 主な内容としては、下記①~⑤の防火・防災管理業務に必要な事項を定めるものです。 ①消火・通報・避難訓練の実施②消防用設備の点検・整備③火気の使用・取扱いの監督④避難・防火上必要な構造・設備の維持管理⑤防火対象物の収容人員の管理消防計画の義務とは
建物が一定の規模以上の場合、管理権限者は、防火管理者を選任しなければなりません。その防火管理者の行う業務の中で、最も重要な防火管理の基盤となるのが、この消防計画の作成と言っても過言ではありません。 ※防火管理者についての詳細は、下記記事をご参照下さい。 防火管理者とは
消防計画の様式について
消防計画の様式は特に定められてはおりませんので任意の書式で提出しなければなりません。 消防計画作成(変更)届出書は各消防組合で定められている場合が多い為、各消防組合のホームページより様式をダウンロードが可能です。下記は那須地区消防組合の様式となっております。
消防計画作成のポイントについて
消防計画の様式が定められていないという中で、どのように消防計画を作成していくのか?
ポイントとなるのは下記の事項です。
・消防計画の適用範囲
・管理権原者及び防火管理者の業務と権限
・管理権原の及ぶ範囲
・収容人員の適正管理
・防火・防災教育
・火気の使用又は取扱いの監督
・火災予防上の自主検査・点検
・消防用設備等の点検・整備
・避難施設の維持管理
・防火上の構造の維持管理
詳しい内容につきましては下記の東京消防庁のリンクを参考にしてください。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp
/lfe/office_adv/jissen/p05.html
まとめ
防火管理者が行う消防計画作成は、普段の業務を行いながらの作成作業となるため、負担が大きいものとなっています。花塚防災では消防計画作成支援、消防訓練の実施・立会いも承っております。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備や防火設備でお困りの際は、ぜひ花塚防災までお気軽にご相談ください。