訪問場所:栃木県那須町 エンゼルツリー
内容:別荘を簡易宿所に用途変更する際の消防用設備設置工事、届出申請一連の流れ
詳細:別荘→5項イ(簡易宿所)消火器・誘導灯・特定小規模施設用自動火災報知設備の設置工事・消防用設備等設置届出・防火対象物使用開始届出◆今回は当社へと電話でのお問い合わせいただいた案件のご紹介です。
「別荘を、簡易宿所に用途変更する際の消防用設備設置、消防機関への書類申請をお願いしたいです」
というご依頼をいただきました。
◆消防機関への届出に伴う各種確認事項①~⑦
①収容人員算定 (下記a~bの合算) a)従業員の人数 b)和室の場合は床面積を3㎡で除して得た数、洋室の場合はベッド数 ②無窓階算定建物が10階以下の場合は、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75㎝以上高さ1.2m以上の開口部を2つ以上有し、かつ直径50㎝以上の円が内接できる開口部との面積の合計が床面積の1/30以下だと無窓階と判定される。※開口部の形状やガラスの種類、厚さ等の細かな基準が結構あります。 ③営業時間 ④面積・構造・階層等 ⑤図面の有無(案内図・配置図・平面図・立面図等) ⑥防炎物品の確認簡易宿所用途になると、建物内に設置するカーテンや絨毯等は火災予防条例上防炎規制がかかります。『防炎』であることが確認できないものは使用できません。 ⑦火気使用設備(ボイラー・給湯湯沸設備・サウナ・乾燥設備など)・危険物取扱貯蔵・可燃物取扱貯蔵・ガス等の確認一定能力以上や一定量以上の危険物や可燃物ガス等の取り扱いがある場合、消防機関へ届出が必要になる場合があります。◆工事・申請前に消防機関との事前協議を行う
上記の確認事項をもとに各種算定を行い、消防機関と事前を協議を行います。
必要な消防用設備が確定し工事へと移ります。
◆今回必要となった設備
今回協議し決定した消防用設備は消火器1本、誘導灯1台、特定小規模施設用自動火災報知設備が6台です。その他に、消防設備ではありませんが非常照明も設置しました。
維持管理について
用途変更して終わりではなく、その後年2回の消防用設備点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物の点検結果の報告が義務付けられています。花塚防災では点検も自社で行っておりますので、スピーディー・高品質・適正価格で点検サービスをご提供致します。福祉施設の消防用設備点検は花塚防災まで。
消火器写真
誘導灯写真
特定小規模施設用自動火災報知設備写真
非常照明写真
◆工事後の届出申請・検査
工事完了後4日以内に設置した消防設備の内容・試験結果・図面等を設置届出書として管轄の消防署へと届出申請を行います。その後、消防機関が現場に足を運び検査を実施します。設置した消防設備や図面等の確認をして頂きます。検査に合格すれば、後日検査済証を交付してもらうことができます。ここまでが工事、届出申請の一連の流れとなります。