防火設備検査

防火設備検査は、2016年6月に建築基準法の改正によって導入された新しい検査制度です。
この検査は、消防法に基づく「消防用設備等点検」と混同されることがありますが、それぞれ異なる制度であり、検査資格者も異なります。防火設備検査は、建築基準法に基づく特定建築物調査の一環として位置付けられています。従来から特定建築物調査の中で防火設備に関する項目は含まれていましたが、改正によりその調査項目が強化され、特化されたものが防火設備検査として導入されました。

 

[対象防火設備]
○随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)
○随時閉鎖式の防火ドア
○ドレンチャー設備

 

主な活動エリアは下記となります。
・那須町・那須塩原市・大田原市・矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市

消防設備点検中の写真

消防設備検査 参考価格

申込みから点検までの流れ

01

電話

お問い合わせ

02

書類を書いている

現場調査

03

お見積もり

お見積り

04

契約

ご契約

05

事前告知・検査実施

06

書類を書いている

特定行政庁へ報告

花塚防災ならではの防火設備検査

当社は、消防用設備・防火設備の専門家集団であり、
厳しい基準に基づいた包括的な検査サービスを提供しています。
 
1.実地検査とわかりやすい報告書
検査は、現場で詳細に行われます。設備の実際の状態を正確に把握し、改善すべき点を明確に特定します。また、分かりやすい報告書を提供することで、お客様が検査結果を理解しやすくしています。
これにより、効果的な対策や修正が可能になります。
 
2.カスタマイズされたソリューションの提供
当社は、お客様のニーズや施設の特性に合わせて、カスタマイズされたソリューションを提供します。検査結果に基づいて、最適な防火設備の維持管理計画や改修提案を行い、お客様の安全性とコンプライアンスを確保します。
 
3.迅速で信頼性の高いサービス
当社は、迅速かつ効率的なサービス提供に注力しています。検査のスケジュール調整や報告書の速やかな提供により、お客様のビジネスにおける生産性や安全性を最大限に保つことを目指しています。

Q&A

“報告の対象は用途や規模によって決まっておりますので、対象であれば案内がない
場合でも報告が必要です。詳細は各特定行政庁にお問い合わせください。
すでに報告されている建物にはご案内は送付しておりませんが、定期的に報告時期
内の報告をお願いいたします。”

所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が報告をしない、または虚偽の報告
をした場合は100万円以下の罰金と規定されております。

防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度で、消防法に基づく点検とは異なるものです。
火災時に防火設備が確実に作動するよう適切な維持保全を図るために、専門家によって防火設備の作動状況を十分に検査する必要があります。

特定建築物定期調査報告の対象となる建築物及び病院・診療所や高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途が200㎡以上の建築物に設けられた防火設備のうち、
随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)が対象となっています。具体的には、火災時に煙や熱等を感知し閉鎖する防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等です。

02.SERVIES

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栃木県那須塩原市上厚崎377-39

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