「知らないと困る!消防設備“整備”と“工事”の境界線」

「設備の不具合を直すのも、増設するのも同じ“工事”じゃないの?」
実はそう思っている方は少なくありません。消防設備における「整備」と「工事」の内容はしっかり区別されています。

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【整備と工事の違い】

消防用設備の不良の改修には「整備」と「工事」の2種類があります。これらの違いを理解することは、適切な対応を行う上で非常に重要です。

整備

「整備」は、現有設備の補修・修復・部品交換など、設計変更を伴わず元の状態や性能に復旧する作業が該当します。

例:

・消火器の部品交換

・消火栓箱、ホース格納箱などの補修(錆落としや塗装など)

・屋内消火栓設備の表示灯の交換

整備は、基本的に届出は不要です。しかし、専門的な知識や技術が必要となる場合が多いため、有資格者による作業が推奨されます。

工事

「工事」とは、主に新設・増設・移設・本質的な改造や取替えなど、設備の設計や配置の変更が伴うものを指します。

例:

・感知器の増設

・配線の変更

・警戒範囲の変更

工事を行うには、甲種消防設備士の資格が必要です。また、工事内容によっては消防署への届出が

必要となります。

どっちが工事でどっちが整備!?

工事と整備の区分の原則は理解できたとしても、具体的にはどの作業が「整備」で、どの作業が「工事」になるのか、例を挙げると以下の通りです。
(※所轄消防署によって見解が異なる場合があります)

図解
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【無資格施工のリスク】

男性2人

消防用設備の工事を無資格者が行うと、消防法違反となり、罰金や是正命令、工事のやり直しなど重大なリスクが発生します。

 

・甲種消防設備士:消火栓・スプリンクラー・自動火災報知設備など主要消防用設備の工事が可能。

・乙種消防設備士:整備は可能だが、工事には対応できない。

 

無資格者が主要設備の設置や改修を行った場合、届出が受理されず、法令違反が発覚すれば 消防法違反での罰金(20万円程度の事例あり)、是正命令、やり直し工事の費用がかかる恐れがあります。

・無資格でも許される範囲

表示灯やヒューズ、ホースなどのごく簡単な部品交換や箱類の補修は資格がなくても可能です。
ただし、消火栓・スプリンクラー・火災報知器などの設置・改修工事は、必ず有資格者が行う必要があります。

 

・法令上の結末と責任

消防設備工事は、法律で定められた有資格者が行うことが義務づけられています。
無資格で施工を行った場合、消防署から是正命令を受け、「再施工」や「罰金」といった処分を受ける可能性があります。さらに、設置者や管理者にとっては、信用の失墜や、火災時に保険金が支払われないリスク、社会的責任の追及といった深刻な影響を招きかねません。

加えて、消防法などで「資格者の独占業務」として明確に定められている作業を無資格で行った場合は、より厳しい処分が科されます。具体的には、罰金や再工事命令に加え、事業停止といった重大な行政処分の対象となる場合があります。

まとめ

消防用設備の「工事」と「整備」は、どちらも建物の安全を守るために欠かせない作業です。
工事は、設備を新しく設置したり増設・移設・改造したりするもので、法律で定められた資格者による施工や消防署への届出が求められます。

一方で整備は、現有設備の補修・修復・部品交換など、設計変更を伴わず元の状態や性能に復旧する作業です。定期点検で見つかった不良箇所を確実に直すことが、いざという時に設備が正常に作動するための土台となります。

この二つを正しく理解し、計画的に取り組むことで、法律違反を未然に防ぐだけでなく、建物を利用する人々の安心・安全を長期的に守ることにつながります。

 

花塚防災では、消防用設備の「整備」と「工事」、そして法律で義務付けられている定期点検まで、トータルで対応しております。

当社はこれらの整備・工事・点検を一括してご提供し、お客様の施設の安全を守るために全面的にサポートいたします。

対応エリアは那須町、那須塩原市、大田原市を中心に、矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町、那珂川町、那須烏山市まで幅広く対応可能です。

消防設備に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽に花塚防災へご相談ください。安心・安全な施設づくりを全力で支援いたします。

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