逃げ道が“ひとつだけ”の危険な建物?「特定一階段等防火対象物」とは

あの火災がきっかけだった

2001年、東京・新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災。
44人の命が奪われたこの惨事をきっかけに、建物の避難安全性に大きな注目が集まりました。

特に問題視されたのは、「逃げ道が1つしかない構造」。
そこから生まれたのが、今回紹介する**「特定一階段等防火対象物(とくていいちかいだんとうぼうかたいしょうぶつ)」**という区分です。

どんな建物が該当するの?

夜の街

簡単に言うと、
「地下や3階以上に不特定多数が利用する施設があり、避難用の屋内階段が1つだけ」の建物です。

🔍具体的には、こんな建物が対象になります

 

・地下1階に居酒屋があるが、階段が1つしかない

 

・3階に映画館やカラオケ店があり、非常階段がない

 

・一見階段が2つあるように見えても、壁や区画のせいで実質1つしか使えない

なお、1階と2階だけに特定用途がある場合や、屋外階段が設けられている場合は該当しません。

🧯特定一階段に必要な消防設備とは?

このような建物は、火災時に避難経路が極端に限られるため、通常よりも厳しい防火設備の設置が義務づけられています。

✅主な消防設備と規制内容

設備・措置

主な内容・基準

自動火災報知設備(自火報)

– 面積に関係なく建物全体に設置義務 – 再鳴動式受信機(警報音を止めても自動で再鳴動) – 階段には垂直距離7.5mごとに煙感知器を設置(通常の1/2の設置間隔)

特定小規模施設用自火報

延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備(無線式等)の使用も可能

避難器具の設置

– バルコニー等に「一動作式」避難器具(開口部の開放と保安装置解除を除き、1つの動作で使用できるもの)を設置 – 使用方法や設置位置を明示した標識を設置

防火対象物点検

– 収容人数が30人以上であれば年1回の防火対象物点検報告義務 – 消防機関の立入検査、防火管理体制の強化も対象

そもそも、なぜこれほど厳しいの?

ヘルメットを被っている男性

理由はシンプルです。
避難経路が1つしかないと、煙や炎がその通路を塞いだときに「逃げ場がなくなる」から。

だからこそ、火災を早期に感知し、スムーズな避難を助ける設備が必要不可欠になるのです。

 

私たちにも関係ある?

「あります。」
例えばあなたが利用する:

 

 

・地下のバーや居酒屋

 

・3階にあるカラオケボックス

 

・高層ビルのエステや福祉施設

 

こうした場所の構造を少し意識するだけで、もしもの時に命を守る行動が取れるかもしれません。

まとめ

特定一階段等防火対象物とは、火災時に“逃げ道がひとつしかない”建物。
そこには、命を守るための特別な防火設備と厳しいルールが課されている。

建物の「構造」は、見えないけれど大切な“命綱”です。
あなたが出入りするあの場所にも、“特一”のルールが関係しているかもしれません。

 

花塚防災では、定期的な点検・メンテナンス・改修工事のすべてを承っております。

対応エリアは、那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市まで幅広く対応可能です。消防用設備や防火設備に関するお困りごとがございましたら、ぜひ花塚防災へご相談ください。安全で愛される施設づくりを全力でサポートいたします!

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