消防署の立ち入り検査とは?よくある指摘事項と事前に準備しておくべきポイント

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事業所や宿泊施設、飲食店などを運営していると、ある日突然「消防署の立ち入り検査」が実施されることがあります。

「何を確認されるのか分からない」
「もし指摘されたらどうすればいいのか不安」

このように感じる方も多いのではないでしょうか。

消防署の立ち入り検査は、建物や消防設備の安全性を確認する重要な検査です。
日頃から適切に管理されていれば、過度に心配する必要はありません。

この記事では、

・消防署の立ち入り検査の目的

・検査で確認される主なポイント

・よくある指摘事項

・事前に準備しておくべきこと

について分かりやすく解説します。

消防署の立ち入り検査とは

立ち入り検査

消防署の立ち入り検査とは、消防法第4条や第16条の5に基づき、防火対象物や危険物施設に対して建物や消防用設備等が法令の基準に適合しているかどうかを、消防署の職員が検査するものです。

消防職員が建物を訪問し、

・消防用設備の設置状況

・避難経路の確保

・防火管理体制

などを確認します。

火災の発生を未然に防ぎ、万が一の際に被害を最小限に抑えることが主な目的です。

立ち入り検査の目的

立ち入り検査主な項目

消防署の立ち入り検査には、主に次の目的があります。

火災の予防

建物の構造や設備、危険物の管理状況などを確認し、火災が起こるリスクを減らすことを目的としています。

 

被害の拡大防止

火災が発生した場合でも、

・避難経路が確保されているか

・消火設備が適切に設置されているか

を確認することで被害の拡大を防ぐことにつながります。

立ち入り検査の対象になる建物

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基本的には、不特定多数の人が出入りする建物や火災が発生した場合に危険な場所が検査の対象となります。具体的には、以下のような建物が挙げられます。

劇場、映画館、百貨店などの一定規模以上の特定防火対象物

・ホテル、旅館、簡易宿所、民泊などの宿泊施設

・病院、社会福祉施設などの多数の人が利用する施設

・飲食店、物販店などの不特定多数の人が出入りする店舗

・工場、倉庫などの火災発生時に危険な場所

このような施設は火災時の影響が大きいため、定期的に確認されることがあります。

立ち入り検査で確認される主な項目

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消防署の立ち入り検査では、主に次のような内容が確認されます。

①届出書類などの保管状況

消防用設備に関する届出や書類が、適切に保管されているか確認されることがあります。

書類の保管状況が整理されていないと、指摘を受ける可能性があります。

 

②消防用設備の点検状況

消防用設備は定期的な点検が必要です。

6ヶ月に1回の消防用設備点検が実施されているか、所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が行われているかを確認されます。

 

③避難経路の確保

避難口や通路に物が置かれていないかも重要な確認ポイントです。

次のような状態は指摘されやすくなります。

・避難経路に荷物が置かれていて避難障害となっている。

・非常口の前に物が置かれている。非常口の周りに可燃物が置かれている。

・避難口が見えなくなっており、視認障害となっている。

 

④防炎物品の使用状況

建物によっては防炎規制がかかる場合がある為、その場合は防炎対象物品が確認対象となっています。

以下の防火対象物に関しては、防炎規制がかかる防火対象物となっています。

・高さ31メートルを超える高層建築物

・地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所、その他これらに類する施設で、

 連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの)

・劇場、映画館、演芸場、観覧場

・公会堂又は集会場

・キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これらに類するもの

・遊技場、ダンスホール

・性風俗関連特殊営業を営む店舗

・カラオケボックス

・料理店、飲食店

・百貨店、マーケット、物品販売店

・旅館、ホテル、宿泊所

・病院、老人ホーム等

・公衆浴場

・映画およびテレビスタジオ

などがあります。

 

防炎規制の防炎対象物品に関しては、以下の物品が対象です。

・カーテン

・布製のブラインド

・絨毯、カーペット等(2平方メートル以下の物は除く)

・展示用合板や掲示板

・舞台において使用する幕、水引、袖幕、大道具用の合板

・暗幕や緞帳

・工事用シート

これらが防炎性能を満たしているか確認されることがあります。

 

⑤防火管理体制

防火対象物の規模によっては、防火管理者の選任や消防計画の作成、避難訓練の実施状況なども確認されます。

防火管理者が必要な防火対象物に関しましては、過去の記事を参考にしてみて下さい。
防火管理者とは

 

⑥火気設備や危険物の管理

・火気使用設備

火気使用設備とは、炉、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、給湯、乾燥、サウナ、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機などが該当します。

それらの設置場所、防火措置、消火設備の設置状況などの確認を行われます。

 

・危険物

消防法では、

(1)火災発生の危険性が大きい

(2)火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい

(3)火災の際の消火の困難性が高い

などの性状を有する物品を「危険物」として指定しています。

例としてガソリン、灯油などです。

危険物に関しては貯蔵場所、数量、適切に保管されているかなどを確認されます。

また、危険物取扱者が必要な資格を有しているかの確認も行われる場合があります。

※プロパンガスは消防法における危険物には該当しませんが、一定の貯蔵・取扱い量を超える場合は消防機関への届出が必要となる恐れがあります。

 

上記の項目が指摘される事項の為、立ち入り検査において抑えておくべきポイントとなります。

※立入検査の内容は、市町村毎に条例関係を定めている為、所轄消防署によって異なる場合があります。

立ち入り検査の頻度

立ち入り検査の頻度

検査の頻度は所轄の消防署によって異なりますが、火災リスクの高い建物を優先的に査察することがわかっています。

検査の方法としては、事前に通知がある場合もあれば、抜き打ちで行われる場合もあります。

指摘事項を放置するとどうなる?

指摘事項の放置

検査で不備があったにもかかわらず、何も対応しないと大変な事態になる可能性があります。

その措置は以下のようなものです。

・是正命令

消防署から是正命令が出され、指定された期限内に問題を是正するよう求められます。

改善が確認されない場合、さらなる措置が取られることがあります。

 

・罰金や課徴金

消防法違反が特に重大な場合や、是正命令に従わない場合、罰金が科されることがあります。

具体的な金額は法律や地元の条例に基づきます。

 

・使用停止命令

問題が非常に深刻である場合、施設の一部または全体の使用を一時的または恒久的に停止する命令が出されることがあります。

これにより施設の営業や活動が制限されることになります。

 

・訴追や刑事責任

悪質な違反や重大な過失がある場合、関係者が訴追され刑事責任を問われることがあります。

これには刑務所への収監などの、刑罰が含まれる可能性があります。

 

罰則は、火災の危険性を未然に防ぎ、施設の安全性を確保するために非常に重要です。

施設の管理者や防火管理者は、法律や規則を遵守し、消防設備の適切な管理と定期的な点検を行うことで、罰則を受けないように努める必要があります。

立ち入り検査に備えて普段からできること

立ち入り検査普段からできること

消防署の立ち入り検査は、いつ実施されるか分からない場合が多いです。

そのため、

・消防用設備の定期点検

・避難経路の整理

・消火器や標識の確認

・防火管理体制の整備

など、日頃から建物の安全管理を行っておくことが大切です。

消防用設備の確認や改善は専門業者への相談も有効

専門業者サポート

消防用設備や防火管理に関する内容は専門的な部分も多く、

・設備の状態確認

・指摘事項の改修工事

・消防検査時の立会いサポート

などについて、消防用設備業者に相談することでスムーズに対応できる場合もあります。

施設の安全管理に不安がある場合は、専門業者に状況を確認してもらうのも一つの方法です。

よくある質問(Q&A)

よくある質問

消防署の立ち入り検査について、現場でよくいただく質問をまとめました。

Q. 立ち入り検査は事前に連絡がありますか?

A. 事前に通知がある場合もありますが、抜き打ちで実施されることもあります。
 そのため、「いつ来ても対応できる状態」にしておくことが重要です。

 

Q. 検査にはどれくらい時間がかかりますか?

A. 建物の規模や用途によりますが、一般的には30分〜1時間程度が目安です。
 ただし、不備が多い場合は確認に時間がかかることもあります。

 

Q. 立ち入り検査には立ち会いが必要ですか?
A. 原則として、関係者(管理者・防火管理者など)の立ち会いが求められます。

 設備の説明や書類確認があるため、対応できる方がいるとスムーズです。

 

Q. 指摘を受けた場合すぐに対応しないといけませんか?

A. 是正には期限が設けられるケースが一般的です。
 ただし、内容によっては早急な対応が必要なものもあるため、放置は避けるべきです。

 

Q. 自分で対応できない場合はどうすればいいですか?

A. 消防用設備業者などの専門業者に相談することで、適切な対応が可能です。
 点検・改修・消防対応まで一括で任せることもできます。

まとめ

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消防署の立ち入り検査は、いつ実施されるか事前に分からないケースがほとんどです。
そのため突然の検査でも慌てることがないよう、日頃から消防用設備の点検や書類の整理をしておくことが重要です。

しかし、

・消防設備が正しく設置されているか分からない

・点検や書類の準備が不安

・検査時の対応方法が分からない

といったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そのような場合は、消防設備の専門業者に相談することで安心して対応することができます。

 

花塚防災では、

・消防署の立ち入り検査の立会い

・検査で指摘された不備の改修工事

・設備の仕様や、施工状況に関する技術的資料の整理および情報提供を行い、関係者間の調整を技術的側面からサポート

 

活動エリアは
那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、

・矢板市

・塩谷町

・さくら市

・高根沢町

・那珂川町

・那須烏山市

にも対応しております。

 

消防署の立ち入り検査や消防用設備について
「これで大丈夫だろうか」と少しでも不安がありましたら、
お気軽に花塚防災までご相談ください。

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