用途変更とは
用途変更とは
まず初めに用途変更をする際には、消防機関への届出が必要となります。
2019年から、建築基準法で定められた用途変更に関する確認申請が必要となる面積が、これまでの「100㎡以上」から「200㎡以上」に変更されました。しかし、消防法第17条では、面積に関係なく、建物の用途が変われば届出が必要です。変更後の用途が消防法第17条で定められた「防火対象物」に該当する場合、消防への届出が義務付けられています。
防火対象物に該当する施設には、映画館や飲食店、店舗・展示場、旅館・ホテル、共同住宅、病院、介護・福祉施設、学校、図書館、美術館、工場など、さまざまなものがあります。
その中でも、特に注意が必要なのは、非特定防火対象物から特定防火対象物に用途変更する場合です。
特定防火対象物とは、防火対象物のうち不特定多数の人が出入りするものや、火災発生時の避難が難しいものを指します。これには、飲食店や旅館・ホテル、高齢者福祉施設、幼稚園・保育園などが該当します。
詳しくは、下記の表を参考にしてください。
用途変更の流れについて
用途変更を行う上での流れについてご紹介致します。
1. 用途変更の対象
2. 消防機関との打ち合わせ
用途変更を行う前に、計画内容を所轄の消防署に相談することが推奨されます。防火対象物では、消防法第17条で定められた分類ごとに設置すべき消防用設備が定められています。用途変更を行う場合は、変更後の基準を満たせるように消防用設備を見直す必要があります。
用途だけでなく、階数や面積などの条件によっても必要な消防用設備が変わることがあります。その為、事前に消防機関に確認する事で必要な消防用設備の数や種類の間違いを防ぐことへと繋がります。
3 申請書の提出
用途だけでなく、階数や面積などの条件によっても必要な消防用設備が変わることがあります。その為、事前に消防機関に確認する事で必要な消防用設備の数や種類の間違いを防ぐことへと繋がります。
4.消防検査・確認・許可
消防署の担当者が消防検査を行い、計画通りに適切な防火対策が施されているか、設置基準通りに消防用設備が設置されているかを確認します。 提出した書類や消防検査の結果をもとに、用途変更の可否が判断されます。問題がなければ、正式に用途変更が認められます。
5.継続的な点検と報告
用途変更後も、定期的に消防用設備点検を行い維持管理し、所轄の消防署に報告することが求められます。
🔶消防用設備の設置義務を守らないと、、、。
防火対象物における消防用設備の設置は、消防法で定められた義務です。
用途変更の際に消防用設備の見直しを怠り、必要な設備を設置しなかった場合、消防法違反となります。違反すると、消防局のホームページに違反情報が掲載されるだけでなく、罰金や懲役刑などの罰則を受ける可能性もありますので、注意が必要です。
とはいえ、ルールが複雑であるために、「ついうっかり」が発生しやすいのも事実です。
そのうっかりが無いように防火対象物の「元の用途は何だったのか」「これからどんな用途で利用するのか」を、事前に詳しく確認することが重要となります。
まとめ
防火対象物の用途変更は、消防機関との打ち合わせ、書類・図面の作成と提出、消防用設備の設置工事、検査などお客様にとって負担が大きいものとなっています。
花塚防災では用途変更に伴う書類・図面の作成と提出、消防機関との打ち合わせ、消防用設備の設置工事、検査立会などその他用途変更に必要なすべての業務を承っております。
用途変更時に個人での届出等が難しい場合、無届出とならない為にに弊社へとお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、
矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備や防火設備でお困りの際は、ぜひ花塚防災までお気軽にご相談ください。