防火設備検査とは
内容:防火設備検査とは
防火設備検査は、2016年6月に建築基準法が改正されて以降、新たに導入された検査です。公共性の高い建築物である特定建築物(特殊建築物)の防火設備に重点をおいた検査です。
防火設備検査の対象となる建物とは
特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物の中で、防火扉や防火・防煙シャッター、耐火クロス、防火・防煙スクリーンが設置されている建築物が、検査の対象となります。ただし、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除かれます。
特定建築物(特殊建築物)とは
「特定建築物」とは、以下の条件をすべて満たす建築物を指します。
・建築基準法で定義された建築物であること。
・1つの建築物において、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館の
いずれかの特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
・1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が3,000平方メートル以上であること。
ただし、学校教育法第1条に定められた学校(小学校、中学校など)については、8,000平方メートル以上であること。
詳しくは下記リンクをご参照ください
出典:東京都都市整備局
防火設備定期検査内容とは
防火設備定期検査では、以下の4項目が点検・報告の対象となります。
1.防火扉
防火扉の動作状況を確認し、設置状態や各部の劣化・損傷をチェックし、駆動装置の動作を確認します。同時に、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器、および熱感知器の動作も検査します。
2.防火シャッター
防火シャッターの動作状態を確認し、設置状態やカーテン部分、ケースなどの劣化・損傷をチェックします。同時に、駆動装置部分も点検します。
また、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器、および熱感知器の作動も検査します。
3.耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンの動作状態を確認し、設置状態やカーテン部分、ケースなどの劣化・損傷をチェックします。同時に、駆動装置部分も点検します。
また、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器、および熱感知器の動作も検査します。
4.ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認を行います。また、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器、および熱感知器の動作も検査します。
防火設備定期検査、検査頻度と報告とは
検査頻度は原則として年1回です。防火設備定期検査は、専門の資格者(一級建築士、二級建築士、指定された講習を受講修了した防火設備検査員)が行い、地方自治体(特定行政庁)に報告しなければなりません。
まとめ
防火設備の定期検査は建築基準法によって定められています。この検査の目的は、不特定多数の人が利用する建物の老朽化や欠陥、設備の故障などを早期に発見し、大規模な事故を未然に防ぐことです。
有事の際に確実に設備が機能するために、年1回の定期点検を行うことが極めて重要です。
花塚防災では指定された講習を受講修了した防火設備検査員が在籍しており、防火設備定期検査も承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、
矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備や防火設備でお困りの際は、ぜひ花塚防災までお気軽にご相談ください。