【消防機関の立入り検査で指摘を受けたら?】是正工事の施工事例

訪問場所:大田原市 某グループホーム施設

用途:令別表第一(6)項ロ(5):グループホーム(障害者)

内容:消防用設備新設工事・消防機関への各種届出申請一式

サムネイル

改修工事の背景

今回のご依頼は、消防機関の立入り検査において指摘を受けられたことから、是正工事をご要望いただいたものです。その際、お客様の建物が用途(6)項ロに該当し、必要な消防用設備が不足していることが判明したため、あわせて当該設備の設置工事もご用命いただきました。

具体的な施工内容

・消火器新設工事

・消防機関へ通報する火災報知設備新設工事

・誘導灯新設工事

・特定小規模施設用自動火災報知設備新設工事

・漏電火災警報器新設工事

・各種専用電源ブレーカー増設工事

各種施工写真

消火器

消火器

消火器

【消防機関へ通報する火災報知設備】

火災報知設備

火災報知設備

【誘導灯】

誘導灯

誘導灯

【特定小規模施設用自動火災報知設備】

POINT

今回の工事では『消防機関へ通報する火災報知設備』を設置しました。それに伴い特定小規模施設用自動火災報知設備が作動した際に自動で消防機関への通報を行う為、連動停止スイッチを設けました。これにより、有事の際は即座に通報をする状態と点検時に連動を停止して通報しない状態の2パターンを容易に切替えることが出来るようになりました。

連動停止スイッチ

停止連動スイッチ

 

火災報知器

【漏電火災警報器】

POINT

漏電火災警報器の設置義務は、消防法第22条に基づき、以下の条件をすべて満たす建物に適用されます。

1. 構造の条件: 壁、床、または天井の下地が、木材などの準不燃材料以外の材料で作られ、かつ、鉄網(ラス)入りであること。

2. 面積または電流容量の条件: 上記の構造に該当し、かつ、建物の用途に応じて定められた延べ面積または契約電流容量が50Aを超えること。

 ⑪

漏電火災警報器

【増設分電盤】

漏電火災警報器

消防機関へのスムーズな届出申請

申請最中

今回のように是正工事にともなって、新たに消防設備を設置する際には、消防法や条例に基づいた届出書類の提出が必要となります。

弊社では、そうした書類の作成から消防署とのやりとりまでを一貫して対応いたしました。

お客様にはなるべくご負担をかけず、安心してお任せいただけるよう、丁寧かつ迅速な手続きを心がけております。

まとめ

今回は、消防機関の立入り検査において指摘を受けたことに伴い実施した是正工事と、用途(6)項ロに必要な不足設備の設置工事についてご紹介いたしました。

 

消防機関の立入り検査において、「問題はないだろう」と思っていたら、予期せぬ指摘を受けるケースも少なくありません。

そのような時にお力添えできるのが、私たち消防用設備の専門業者です。
「自分の施設は大丈夫だろうか?」「こういう場合はどうすれば良いのだろう?」といったお悩みやご不安がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。

 

花塚防災では、那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、これまで数多くの消防用設備工事を手がけてきました。所轄の消防機関への届出申請も豊富な経験とノウハウに基づき、迅速かつスムーズに遂行します。

活動エリアは上記以外にも、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市まで幅広く対応しております。消防用設備や防火設備に関するお困り事がございましたら、ぜひ花塚防災にお任せください。お客様の安心・安全を全力でサポートします。

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