【うちもそうなの?】“防火対象物点検報告”とは?義務と罰則をわかりやすく解説

防火対策、ちゃんとできているか不安ではありませんか?消防署からの通知がよくわからない、という方もいるかもしれません。実は、防火対象物定期点検報告制度を知らずに放置すると、罰金や営業停止といったリスクにつながる可能性があります。この制度は法令で定められた義務なのです。この記事では、防火対象物点検報告制度について、その概要から対象となる建物の条件、点検の流れ、そして怠った場合の罰則まで、わかりやすく解説します。

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防火対象物点検報告とは

男性が書類を提出している

防火対象物点検報告とは、消防法に基づき、一定の条件に該当する建物に対して、年に1回、防火管理体制の専門的な点検を実施し、その結果を消防署に報告する制度です。この点検は、防火対象物点検資格者という国家資格を持つ専門家が行います。点検内容は、単に設備の確認にとどまらず、建物全体の防火管理体制にまで及ぶのが特徴です。

具体的には、以下のような項目がチェックされます。

 

・防火管理者が適切に選任されているか

・避難経路や非常口が障害物で塞がれていないか

・防火戸や防炎物品が適切に設置・使用されているか

・火気の取り扱いが適切に管理されているか

・防火訓練や点検記録が適切に行われているか

 

これらの項目を総合的にチェックすることで、火災発生時の被害を最小限に抑えるための体制が整っているかを確認します。

対象となる建物の条件

男性が検査している

この制度の対象となるのは、以下のいずれかに該当する建物です。

 

1.特定用途の施設で、地下階または3階以上にあり、収容人員が30人以上、かつ階段が1つしかない建物(※屋外に設けられる階段は除く):例えば、ビルの3階にある飲食店やカラオケ店、物販店、診療所などが該当します。

2.特定用途の施設で、収容人員が300人以上となる大規模な建物:劇場、百貨店、病院、福祉施設などが含まれます。

 

「うちは商業施設じゃないから関係ない」と思いがちですが、“特定用途”には不特定多数が利用する多くの業種が含まれます。安易に判断せず、ご自身の建物が対象となるかどうかを必ず確認しましょう。

消防用設備点検との違い

男性が悩んでいる

防火対象物点検報告と混同されやすいのが、「消防用設備点検」です。防火対象物点検報告は、建物全体の防火管理体制を確認する制度であり、建物の使用状況や管理者の取り組みが重視されます。

 

一方、消防用設備点検は、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーなど、消防用設備の機器が正常に作動するかどうかを点検することが主な目的です。点検者の資格要件や報告頻度も異なります。

 

つまり、防火対象物点検報告と消防用設備点検は、それぞれ役割が異なり、どちらか一方を実施すれば良いというものではありません。両方の点検を適切に行うことが、建物の安全性を確保する上で重要です。

点検から報告までの流れ

図解

1.防火対象物点検資格者への依頼:まずは、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。

2.書類の準備:点検前に、消防計画、防火管理者の選任届、過去の点検記録などの書類を確認・準備しておきます。

3.現地での点検:資格者が現地で避難経路や防火設備の配置・状態を確認し、必要な点検を実施します。

4.報告書の作成と確認:点検後、資格者が報告書を作成します。管理者はその内容をしっかりと確認します。

5.消防署への報告:管理者が報告書の内容を確認した上で、所轄の消防署に提出します。この報告は原則として毎年必要であり、報告書は3年間の保管義務があります。

 

特例認定を受けると報告が免除されることも

手帳

一定の条件を満たす建物は、「特例認定制度」の対象となり、点検と報告が免除される場合があります。

 

特例認定を受けるための条件としては、例えば、過去3年間にわたり継続して点検と報告を行っていること、防火訓練や設備点検なども適正に実施していることなどが挙げられます。

 

この認定を受けると、最大3年間、点検と報告の義務が免除されます。さらに、建物には「防火優良物件」の認定証を掲示することができ、利用者に対する信頼性の向上にも繋がります。

点検や報告を怠るとどうなるのか

報告義務を怠ると、消防法第44条により、30万円以下の罰金または拘留の対象となります。また、消防署による立入検査や是正命令を受けることもあり、悪質と判断された場合には営業停止命令に至るケースもあります。

特に、飲食店や宿泊施設、医療・福祉関係の施設では、法令違反が直接営業に影響する可能性があるため、より慎重な対応が求められます。

まとめ

防火対象物定期点検報告制度は、建物を安全に使用し続けるために欠かせない仕組みです。「面倒だ」「うちの建物は対象外だろう」と安易に考えて放置していると、法令違反となってしまう可能性があります。

まずは制度について正しく理解し、ご自身の建物が対象となるかどうか、報告義務があるかどうかを確認することから始めましょう。もし不明な点がある場合は、消防署や専門業者に相談するのが確実です。

「知らなかった」では済まされない事態を避けるためにも、しっかりと備えることが建物管理者としての責任です。

 

花塚防災では、防火対象物点検、消防用設備点検やメンテナンス、各種工事まで一括して承っております。

防火対象物点検は、建物の防火安全を維持するために法律で義務付けられている重要な点検です。
適切な点検を行うことで、火災リスクの軽減と安全な環境づくりに繋がり、建物の利用者や管理者様に安心をお届けします。

 

もちろん、防火対象物点検だけでなく、消防用設備の点検や日常のメンテナンス、必要に応じた各種工事にも対応しておりますので、施設の防火・防災体制をトータルでサポート可能です。

対応エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市まで幅広く対応しております。
消防用設備や防火設備に関するお困りごとがございましたら、ぜひ花塚防災へお気軽にご相談ください。安全で愛される施設づくりを全力でサポートいたします。

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