【もしかしてウチの消火器、違法⁉】「型式失効」って知ってますか?~消火器だけじゃない!見落としがちな火災対策の落とし穴~

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「家やお店に消火器、ちゃんと置いてるから安心だよ」
「避難器具も揃えてあるし、問題ないはず」

……でも、その「安心」、実は勘違いかもしれません!

なぜなら、消防用設備には「型式失効(かたしきしっこう)」というルールがあるんです。これを知らないと、いざという時に使えないどころか、違法設置でトラブルになる可能性も。

今日は、この「型式失効」について、わかりやすく&ちょっとドキッとする形でお話します。ぜひ、最後まで読んでみて下さい。

「型式失効」って何?知らないとマズい理由

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「型式失効」とは、消防法の改正や技術基準の変更によって、以前は承認されていた消防用設備の型式が無効になることを指します。簡単に言えば、「昔は使えたけど、今は法律的にアウト」という状態です。例えば、消火器や自動火災報知設備、避難器具(緩降機、救助袋)、移動式消火設備などが対象です。これらの機器が古い型式のままだと、いくら設置していても「未設置」と見なされる=実質、設置していないのと同じ扱いです。「特定防火対象物」では、新しい基準の設備に交換する義務があります。

「消火器の型式失効」、その日付知ってますか?

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実は、2011年に消火器の規格が改正されました。これにより、「適応火災マーク」が文字(「普通・油・電気」)で表示されている消火器や、2011年以前製造のものは、2021年12月31日までしか使えなかったのです。2022年以降、その消火器は完全に「型式失効」。置いてあっても「違法」、点検でも「未設置」とされます。

チェックポイントはこちら:

✓ 適応火災マークが「普通・油・電気」など文字表示

✓ 設計標準使用期限の記載がない

✓ 2011年以前の製造年

もし該当していたら、すぐに交換が必要です。

でも「型式失効」って消火器だけ?いえ、他にも…

図解

「型式失効」というと、消火器だけだと思いがちですが、実はもっと範囲が広いんです。例えば…

・自動火災報知設備

・誘導灯

・緩降機・救助袋などの避難器具

・屋内消火栓設備

例えば緩降機(避難用具)は、技術基準の改正で過去2回も型式失効しています。古い型式番号(例:「降第5-○号」)のものはすでに失効済み。設置していても、いざという時に役に立ちません。「うちの避難器具、大丈夫かな…?」と、少しでも不安を感じたら、型式番号や製造年を確認してみてください。

型式失効の流れはこんな感じです

1.法令や基準が改正される

2.総務大臣が官報で型式失効を告示

3.古い設備の型式承認効力が失われる

4.失効した機器は設置不可、新規格品に交換必須

 

つまり、「気づかないうちに、法律違反」というケースもあるわけです。

「住宅用消火器」はどうなの?

消火器

住宅用消火器には設置義務がないため、型式失効による交換義務もありません。しかし、古い消火器は作動不良のリスクもあるため、大切な家族を守るために、新しい消火器に交換するのがおすすめです。

まとめ

「型式失効」は、法律改正によるルール変更で、古い型式の消防用設備が無効となる仕組みです。「特定防火対象物」では交換必須です。

✓ 消火器、避難器具、自動火災報知設備、古くなっていませんか?

✓ 型式番号・製造年・規格表示、チェックしていますか?

 

「うちの設備、大丈夫かな?消火器が違法だったらどうしよう…」そんな不安を感じている方は、ぜひ一度、弊社のような『防災屋』と呼ばれる消防設備業者にご相談ください。専門家が丁寧に点検・アドバイスを行い、不安を解消して安全・安心をしっかりと守ります。

 

花塚防災では、定期的な点検・メンテナンス・各種工事を一括して承っております。定期的な維持管理を徹底することで、型式失効を防ぎ、もし型式失効が発生した場合でも迅速に改修対応いたします。お客様の安全を第一に、確実なサービス提供を心がけてまいりますので、どうぞ安心してお任せください!対応エリアは、那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市まで幅広く対応可能です。消防用設備や防火設備に関するお困りごとがございましたら、ぜひ花塚防災へご相談ください。安全で愛される施設づくりを全力でサポートいたします!

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