特小自火報って知ってますか?コンパクトでも頼れる火災対策の新常識
特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」)は、従来の自動火災報知設備よりも簡易かつコンパクトに設計された消防設備であり、特に小規模施設(グループホーム・小規模宿泊施設など)での早期火災発見と迅速な避難誘導を目的としています。近年の消防法改正により、より多くの小規模施設において設置が求められるようになった背景があります。本記事では、法改正の概要と設置基準を中心に解説します。

1.特小自火報の導入の背景と概要

1-1. 小規模施設における火災リスクへの対応
1-2. 法改正による特小自火報の位置づけ
2. 特小自火報の設置基準について

小規模施設においてその特性に応じ必要な機能を確保しつつ、簡易に設置することができる特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」という。)の基準が平成20年に定められました。
また、現在までに特小自火報の設置可能施設も設置義務拡大に伴って順次追加されました。具体的には以下の設置基準が挙げられます。
設置対象となる施設
(1).以下の建物用途かつ延べ面積300㎡未満のもの
(2)項二…カラオケボックス等
(5)項イ…ホテル・旅館・宿泊所等
(6)項イ⑴~⑶…病院・有床診療所(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
(6)項ロ…自力避難が困難な者が入所する福祉施設等
(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)…⑹項ロ以外の有料老人ホーム等
(入居・宿泊させるものに限る)
(9)項イ… 蒸気浴場(延べ面積が200㎡以上のもの)
(13)項ロ…飛行機またはヘリコプターの格納庫
(17)項… 重要文化財
(2).小規模特定用途複合防火対象物
・消防法上で(16)項イに分類される複合用途防火対象物(例:雑居ビルなど異なる用途が広がる建物)であり、かつ上記⑴の用途部分を含む、延べ面積が300㎡以上のもの。
・(2)項または(3)項に該当する防火対象の地階または無窓階において、その用途に使用される部分の床面積の合計が100㎡以上のもの。 ※(2)項イ:キャバレー等、ロ:遊技場等、ハ:性風俗店舗等、ニ:カラオケボックス等、(3)項イ:料亭等、ロ:飲食店等。
・防火対象の地階または2階以上の階で、駐車スペースを有する階(すべての車両が同時に屋外へ出られる構造の階を除く)に関して、該当部分の床面積が200㎡以上300㎡未満のもの。
(3).民泊を含む共同住宅で延べ面積が300m²以上500m²未満
(5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所等(※民泊を含む)および(5)項ロ 共同住宅以外の用途に供される部分が存せず、かつ(5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所等(※民泊を含む)部分の床面積が300m²未満のもののうち、延べ面積が300m²以上500m²未満のもの。
3.特小自火報と住宅用火災警報器の違いとは?

4. 最新!特小自火報の法改正について

まとめ
特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)は、近年の消防法改正により、小規模施設への設置義務が拡大されました。従来の設備よりもシンプルな構成ながら、火災を早期に検知し、警報を発する仕組みとして注目されています。
費用や工期の負担を軽減しつつ、法律で求められる安全基準を満たせる点が大きなメリットです。しかし、施設の規模や用途によって設置義務の有無は異なるため、必ず消防署や消防設備業者に確認し、適切な機種を選定・設置しましょう。さらに、導入後は定期点検やメンテナンスを怠らず、常に設備を万全な状態に保つことが、利用者の命を守るために欠かせません。
花塚防災では、これまでに**施工実績100件以上**を誇り、宿泊を伴う小規模施設に必要な各種届出の作成から、施工、検査立会い、営業開始後の保守点検まで一貫して対応しております。「何をすれば良いかわからない」「消防署への手続きが不安」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
私たちの対応エリアは、那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市にも広がっています。消防用設備や防火設備でお困りの際は、ぜひ花塚防災にお声がけください。安全で愛される施設づくりを全力でサポートいたします!