そのままで大丈夫!?感知器の設置位置には注意が必要です!

訪問場所:栃木県那須塩原市にある中学校
内容:消防用設備の工事
詳細:熱感知器の移設工事

サムネイル

◆今回の工事内容

中学校のエアコン工事に伴い、感知器の移設工事を行いました。

熱感知器の設置基準について

感知器
熱感知器の設置基準は以下の様になっています。(基準の一部)
 
・感知器の下端は取付け面の下方0.3m以内の位置に設ける事。
・感知器は取付面を基準に45度以上傾斜させないように設ける事。
・感知器は空調やエアコン等の空気吹出口から1.5m以上離れた位置に設ける事。
 
今回の工事対象の感知器は差動式スポット型感知器です。
差動式スポット型感知器は熱感知器に分類される為、熱感知器の設置基準で感知器を設置します。

実際の工事について

・エアコン工事によって感知器2台がエアコンの吹き出し口から1.5m以上の離隔がとれなくなってしまいました。

感知器

工事前感知器写真①

工事前感知器写真②

・設置基準に適合させる為、エアコンの吹き出し口にかからない位置へと感知器を移動しました。

工事後感知器写真①

工事後感知器写真②

・移設工事して終了ではなく試験器を使って正常に作動する事も確認します。

感知器試験

感知器試験発報写真①

感知器試験

感知器試験発報写真②

・感知器が正常に作動している事が確認出来たら、受信機にて火災信号の確認も行います。

受信機

受信機応答確認写真①

受信機応答確認写真②

工事後の届出について

申請中

工事が完了した後は、消防機関への届出が必要です。

工事完了後の消防署への届出は、法律で義務付けられており、建物や設備が消防法や地域の条例に適合していることを確認するために行われます。今回は感知器の移設を行ったため、設置届出書を工事完了日から4日以内に所轄の消防署に提出します。書類提出後、申請内容と現況に相違がないかを確認する消防検査を受けることになります。今回は所轄消防機関の運用で、軽微な工事に該当し、検査省略書類審査のみとなりました。

まとめ

今回の工事では既存感知器がエアコンの吹き出し口から離隔がとれなくなってしまった為、移設工事となりました。感知器の設置基準が明確に決められている為、設置基準に適合した位置へ取り付けなければなりません。元々設置してある感知器だからといっても、周囲の状況、部屋の使い方が変われば感知器の位置だったり種別が変わる恐れがあります。そういった事で消防署や点検業者に指摘されない様に周囲の状況、部屋の使い方には注意しましょう。

花塚防災では、新設・取替・移設・改修工事などの業務、消防用設備点検などの保守業務も承っております。消防設備にお困りでしたらどうぞお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備でお困りでしたら
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