消防署の立ち入り検査で事業停止?!検査でよくある指摘事項と抑えておくべきポイントとは

消防署の立ち入り検査とは

立ち入り検査とは、消防法第4条や第16条の5に基づき、管内の防火対象物や危険物施設に対して、建物や消防用設備等が法令の基準に適合しているかどうかを消防署の職員が検査するものです。

立ち入り検査の目的とは

立ち入り検査の目的は大きく分けて2つあります。
 
・火災などの発生を予防すること
建物の構造や設備が消防法に適合しているか、危険物などが適切に管理されているかを確認し、火災の発生を未然に防ぎます
 
・火災などが発生した場合の被害を最小限に抑えること
避難経路の確保、消火設備の設置状況などを確認し、万が一火災などが発生した場合でも、被害を最小限に食い止めることを目指します。

立ち入り検査の対象となる建物

旅館
基本的には、不特定多数の人が出入りする建物 や 火災が発生した場合に危険な場所 が検査の対象となります。具体的には、以下のような建物が挙げられます。
 
・劇場、映画館、百貨店などの一定規模以上の特定防火対象物
・ホテル、旅館、簡易宿所、民泊などの宿泊施設
・病院、社会福祉施設などの多数の人が利用する施設
・飲食店、物販店などの不特定多数の人が出入りする店舗
・工場、倉庫などの火災発生時に危険な場所

立ち入り検査の内容とは

男性検査員

検査の際、主に以下の項目が確認される対象となります。

①消防署への届出や書類の保管状況

消防署への消防設備などの届出が最新のものであるか、また届出がきちんと保管されているかを確認されます。

②消防用設備の点検状況

6ヶ月に1回の消防用設備点検が実施されているか、また、所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が行われているかを確認されます。

③避難経路等の維持管理状況(物品等が置かれていないか)

避難口や通路が確保されており、避難の妨げになるような物が置かれていないかを確認されます。

④防炎規制の状況

建物によっては防炎規制がかかる場合がある為、その場合は防炎対象物品が確認対象となっています。
 
以下の防火対象物に関しては防炎規制がかかる防火対象物となっています。
・高さ31メートルを超える高層建築物
・地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの)
・劇場、映画館、演芸場、観覧場
・公会堂又は集会場
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
・遊技場又はダンスホール
・性風俗関連特殊営業を営む店舗
・カラオケボックス
・料理店、飲食店
・百貨店、マーケット、物品販売店
・旅館、ホテル、宿泊所
・病院、老人ホーム等
・公衆浴場
・映画およびテレビスタジオ などがあります。
 
防炎規制の防炎対象物品に関しては以下の物品が対象です。
・カーテン
・布製のブラインド
・絨毯、カーペット等(2平方メートル以下の物は除く)
・展示用合板や掲示板
・舞台において使用する幕、水引、袖幕、大道具用の合板
・暗幕や緞帳
・工事用シート

⑤防火管理体制の整備状況

防火対象物の規模によっては、防火管理者の選任や消防計画の作成、避難訓練の実施状況なども確認されます。防火管理者が必要な防火対象物に関しましては過去の記事を参考にしてみて下さい。
防火管理者とは

⑥火気使用設備の設置状況・維持管理状況

火気使用設備
 
火気使用設備とは炉、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、給湯、乾燥、サウナ、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機などが該当します。
それらの設置場所、防火措置、消火設備の設置状況などの確認を行われます。
 
危険物
消防法では、①火災発生の危険性が大きい、②火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、③火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定しています。例としてガソリン、灯油などです。
危険物に関しては貯蔵場所、数量、適切に保管されているかなどを確認されます。また、危険物取扱者が必要な資格を有しているかの確認も行われる場合もあります。
※プロパンガスは消防法における危険物には該当しませんが、一定の貯蔵・取扱い量を超える場合は消防機関への届出が必要となる恐れがあります。
 
上記の項目が指摘される事項の為、立ち入り検査において抑えておくべきポイントとなります。
※立入検査の内容は、市町村毎に条例関係を定めている為、所轄消防署によって異なる場合があります。

立ち入り検査の頻度について

カレンダー
検査の頻度は所轄の消防署によって異なりますが、火災リスクの高い建物を優先的に査察することがわかっています。検査の方法としては、事前に通知がある場合もあれば、抜き打ちで行われる場合もあります。

立ち入り検査での罰則について

裁判官
検査で不備があったにもかかわらず何も対応しないと、大変な事態になる可能性があります。その措置は以下の様なものになります。
 
・是正命令
消防署から是正命令が出され、指定された期限内に問題を是正するよう求められます。改善が確認されない場合、さらなる措置が取られることがあります。
 
・罰金や課徴金
消防法違反が特に重大な場合や、是正命令に従わない場合、罰金が科されることがあります。具体的な金額は法律や地元の条例に基づきます。
 
・使用停止命令
問題が非常に深刻である場合、施設の一部または全体の使用を一時的または恒久的に停止する命令が出されることがあります。これにより、施設の営業や活動が制限されることになります。
 
・訴追や刑事責任
悪質な違反や重大な過失がある場合、関係者が訴追され、刑事責任を問われることがあります。これには、刑務所への収監などの刑罰が含まれる可能性があります。
 
これらの罰則は、火災の危険性を未然に防ぎ、施設の安全性を確保するために非常に重要です。
施設の管理者や防火管理者は、法律や規則を遵守し、消防設備の適切な管理と定期的な点検を行うことで、罰則を受けないように努める必要があります。

まとめ

消防署の立ち入り検査が実際にいつ来て行われるかは分かりません。

したがって、いつ来て行われても焦らず対応できるように日頃から準備しておくことが重要です。

準備しているつもりでもいざ消防署が来るとなった場合不安になる事があると思います。

 

その場合は弊社のような防災屋と呼ばれる消防のプロへの依頼をお勧めいたします。花塚防災では消防検査の立会、指摘事項の不備の改修工事、書類作成なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

 

なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、
矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備や防火設備でお困りの際は、ぜひ花塚防災までお気軽にご相談ください。

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