住宅から高齢者デイサービスへと用途を変更、必要となる消防用設備の設置工事

訪問場所:栃木県大田原市 高齢者デイサービス(6)項ハ(1)

内容:住宅から高齢者デイサービスへと用途を変更、必要となる消防用設備の設置工事

詳細:消火器、誘導灯、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置工事

サムネイル

◆今回の内容

弊社にお問い合わせ頂いた、住宅→高齢者デイサービス(6)項ハ(1)への
用途変更に伴う消防用設備新設工事についてご紹介いたします。

・消火器の設置

今回の防火対象物(6)項ハ(1)の延べ面積が150㎡を超えている為消火器設置が必要となります、また、建物の各部分から消火器までの歩行距離が20m以内になる様に設計し、今回は2本消火器を設置しました。消火器は簡単に移動することができるため、設置場所を決める時には、目立つ・有効に使用できる・邪魔にならない場所を選びましょう。(設置後、消防設備点検に伺った際に消火器が移動されてることが良くありますので、お客様と最適な場所を考えましょう)

新設後消火器写真①

消火器

新設後消火器写真②

・誘導灯の設置

防火対象物の関係者が容易に見とおすことが出来かつ安全に避難できる、避難経路を設計した所、3台の避難口誘導灯と1台の通路誘導灯を設置しました。誘導灯は分電盤から専用配線で電源を取る必要があります、今回の建物は平屋で天井裏の空間も広く通線作業が捗りました!施工も隠ぺい配線で綺麗です。

誘導灯

新設後避難口誘導灯写真①

誘導灯

新設後避難口誘導灯写真②

新設後避難口誘導灯写真③

誘導灯

新設後避難口誘導灯写真④

・特定小規模施設用自動火災報知設備の設置

特定小規模施設用自動火災報知設備は(2)項二、(5)項イ、(6)項イ⑴~⑶、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300㎡未満のものに使用する事が出来ます。

又、本件の主な感知器設置場所は下記の①~②のようになります。

①居室および2m²以上の収納室

②倉庫、機械室、その他これらに類する部屋

今回の防火対象物では全部で7台の感知器を設置しました。
感知器の設置場所は、壁や空調設備からの離隔距離がありますので注意が必要となります。工事する際にはエアコンがなかったのに、あとからエアコンが設置され離隔距離がとれなくなってしまうパターンも良くあります。お客様にエアコン設置の事前確認を徹底しましょう!エアコンからの離隔距離があることも説明するのを忘れないようにしましょう。

感知器

新設後感知器写真①

新設後感知器写真②

感知器

新設後感知器写真③

感知器

新設後感知器写真④

感知器

新設後感知器写真⑤

新設後感知器写真⑥

新設後感知器写真⑦

◆まとめ

今回の用途変更に伴う必要な消防用設備は『消火器』、『誘導灯』、『特定小規模施設用自動火災報知設備』でした。防火対象物の用途、規模によって必要となる消防用設備の種類、個数が異なってきます。したがって、間違った種類、個数にならない為にも事前に消防機関と打ち合わせを行ってから工事をすることをお勧め致します。


用途変更の対象となる防火対象物、流れにつきましては、次の記事を参考にしてみて下さい。→

【用途変更とは】


花塚防災では、用途変更で必要な届出、工事など全ての業務を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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