防火管理者とは

防火管理者とは?

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防火管理者は、多くの方が利用する建物(防火対象物)において、火災の被害を未然に防ぐための安全対策を策定し、これに責任を持ちながら防火に関わる業務を遂行する人のことを指します。消防法によれば、多数の人が利用する一定規模以上の建物の所有者は、資格を有する者の中から防火管理者を指名し、その個人に対して防火管理業務の実施を要請することが求められています。

防火管理者には誰がなるのか?

消防法の本

必要に応じて防火管理者を選定することはありますが、防火管理者には特定の条件が求められます。

一般的な条件としては、「従業員を管理・監督・統括できる地位にある者」が通常必要とされ、通例では、企業内で上級のポジションにある方が選抜される傾向があります。その後、所定の講習を受講し、防火管理者の資格を取得する必要があります。

防火管理者の業務内容とは

防火管理者の業務については、大きく分けると下記の様になります。

①「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと

キーボード

「防火管理に係る消防計画」の作成・届出は、建物や施設の防火管理を確保するための計画です。
これには、消火や避難に関する具体的な手順や指針が含まれます。この計画を策定し、所轄の消防機関へ提出することで、万が一の火災時に備えた体制を整えることが求められます。

②消火、通報及び避難の訓練を実施すること

消防訓練実施画像

消火、通報、避難の訓練は、火災発生時に迅速かつ効果的な対応を行うために重要です。定期的な訓練を通じて、従業員や関係者が適切な行動を身につけ、火災時の混乱や被害を最小限に抑えることが目的とされています。

③消防用設備等の点検・整備を行うこと

消防点検の様子

消防用設備の点検・整備は、設置されている消防設備が正常に機能することを確保するための活動です。これには、定期的な点検や必要に応じた修理・交換が含まれます。

④火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと

火器厳禁

火気の使用や取扱いに関する監督は、火災を引き起こす可能性のある行動を監視し、予防策を講じることを指します。例えば、火気の近くでの喫煙や、火を使った作業における慎重な注意が含まれます。

⑤避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと

消化器点検

避難や防火上必要な構造や設備の維持管理は、建物や施設の安全性を保つための取り組みです。これには、非常口や避難経路の確保、防火扉などの保守が含まれます。

⑥収容人員の管理を行うこと

書類を書いている

収容人員の管理は、建物や施設に滞在する人数を定め把握することで、安全性を考慮して適切に管理することを指します。火災時には効果的な避難を確保するために必要な対応を行います。

⑦その他防火管理上必要な業務を行うこと、必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

防火看板

防火管理上必要な業務は、火災リスクを軽減するために必要な様々な業務を指します。これには、定期的なリスク評価や予防策の実施、従業員への教育・啓発活動などが含まれます。

 

これらの業務を遂行する際には、管理権原者からの指示を適切に受け入れ、業務を誠実に行うことが求められます。防火管理は法的責任も伴う重要な活動であり、適切な対応と監督が必要です。

資格取得方法及び費用について

キーボードと電卓

甲種防火管理者の資格を取得するには、2日間の講習を受講し、その後効果測定に合格する必要があります。一方で、乙種防火管理者の資格を取得する場合は、1日間の講習を受け、そして同様に効果測定に合格する必要があります。甲種と乙種では講習の期間が異なりますが、どちらも効果測定の合格が資格取得の条件となっており、受講料の方は、甲種が8000円、乙種が7000円となっております。

 

受講料には、テキスト代や修了証の費用、その他の諸経費が含まれています。価格には税金も含まれており、税込み(10%)の金額となります。各地で開催される講習は定員が定められており、予約の早いもの順で枠が埋まっていきます。申込期間の早い段階で計画的に申し込むことをお勧め致します。

防火管理者の甲種・乙種とは?

防火防災管理手帳

甲種防火管理者は、建物の用途や規模、収容人数にかかわらず、すべての防火対象物で防火管理者になれます。一方、乙種防火管理者には制限があります。
特定の防火対象物では、延べ面積が300平方メートル未満の場合(非特定防火対象物では500平方メートル未満)、または甲種防火対象物内のテナント等で収容人数が特定の用途の場合は30人未満(施設の条件によっては10人未満)非特定の用途の場合は50人未満の事業所でのみ乙種防火管理者になれます。つまり、乙種防火管理者の資格は、一部の条件を満たす場合に限られています。

防火管理者の選任義務について

防火管理者の選任義務は、防火対象物の収容人員によって下記の図の様に変わります。特定防火対象物では通常、30人以上、非特定防火対象物では50人以上の場合、防火管理者を選任する必要があり、ただし、自力避難困難者の入所施設については、10人以上で防火管理者の選任が必要です。

防火管理表

防火管理者の有効期限及び再講習について

カレンダー

防火管理者の資格自体には有効期限はありません。ただし、特定防火対象物で収容人員が300人以上の甲種防火管理者に関しては、再講習の必要が生じます。この場合、新規の甲種防火管理者講習や再講習を受講した日以後から最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受けなければなりません。

まとめ

防火管理者は防火対象物の用途・収容人員によって選任義務が生じますので、所有する建物に防火管理者の選任が必要かどうかの確認が必要です。防火管理者資格取得の講習の必要書類の作成支援、防火管理者選任後の消防計画作成支援なども花塚防災で提供しています。ホームページのお問い合わせフォームや電話を通じてお気軽にお問い合わせください。

 

花塚防災ではその他にも消防用設備の工事・点検・整備も承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備や防火設備でお困りの際は、ぜひ花塚防災までお気軽にご相談ください。

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