消防用設備点検について

内容:消防用設備点検について

消防設備点検

消防用設備点検とは

消防用設備点検の主な目的は、有事の際に防火対象物に設置してある消防設備がその機能・パフォーマンスを十分に発揮できる状態にあるかどうかを定期的に点検をする事で、建物や施設内の安全性を確保し、従業員や利用者の生命と財産を守る事が消防用設備点検の目的というわけです。

点検中の写真
消防設備点検中の写真

消防用設備点検の点検頻度とは

消防法17条3の3 の規定により、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検が義務付けられています。

消防用設備点検の点検の報告とは

特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回のサイクルで、点検結果を所轄の消防署へ報告する事が義務付けられています。

消防用設備点検の点検の保管とは

点検結果報告書の保存期間は原則3年となっております。

消防用設備点検の義務とは

下記の表の消防法で定める「防火対象物」である場合に点検義務が生じます。また、延べ面積や用途によって各種必要な消防設備の設置有無が決まります。

消防用設備点検の点検資格とは

点検資格については、上記の表の特定防火対象物は延べ面積1,000平方メートル以上、地階または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内に1ヶ所しかないもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)
また、非特定防火対象物につきましては延べ面積1,000平方メートル以上で消防長または消防署長が指定するものに関して消防設備士や消防設備点検資格者による専門的な資格を有している者でなければ、点検を行うことができません。
先程説明した条件の防火対象物以外については、無資格者でも点検を行うことができます。
しかし、改修や整備は有資格者しか行うことができない上、消防用設備等は技術的に特殊なものが多い為、消防用設備等について知識・技能のない方が行った場合、不具合に気付かず、有事の際に本来の機能が発揮出来ないことも考えられます。よって、無資格者でも点検を行う事が可能ですが、消防設備士や消防設備点検資格者の資格を持った者が点検を行うことが望ましいとされています。

消防用設備点検の罰則とは

罰則については、点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)

維持管理について

防火対象物の大きさや用途によって、設置する消防設備が異なる為、建物ごとに費用が異なります。
費用の例として下記のリンクを参考にしてみて下さい。

 

消防設備点検・工事 参考価格一覧

まとめ

年2回の定期点検を行う事により、消防用設備の不具合を発見することができて、早急に修理や取替を対応することができます。これにより、設備の適切な機能の保守が出来ます。
また、消防用設備が適切に保守され、機能していることは、有事の際に設備が機能・パフォーマンスを十分に発揮できる状態である事であり、建物内の従業員や利用者が安心してその建物を使用する事ができます。したがって、定期点検を行う事は、消防用設備の保守、従業員や利用者の安全保障、法令や基準の遵守と繋がるので、必ず年2回行う必要があります。

花塚防災では消防用設備の工事・点検・整備を承っておりますので、お気兼ねなくお問い合わせいただければ幸甚です。なお花塚防災の活動エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心としておりますが、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市も活動エリアとなっておりますので、消防用設備、防火設備でお困りでしたら花塚防災まで

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