【栃木県那須塩原市】火災通報装置設置工事

火災報知器の画像

訪問場所:栃木県那須塩原市

内容:火災通報装置設置工事

火災通報装置とは

火災が発生した場合に、起動装置を操作することまたは自動火災報知設備の感知器の作動等と
連動することにより、電話回線を利用し消防機関に通報することができる装置です。
あらかじめ建物の情報が蓄積音声情報として記録されており、有事の際にも確実に通報ができます。

火災通報装置と自動火災報知設備受信機

※写真左側が火災通報装置、右側自動火災報知設備受信機になります。

火災通報装置が必要な建物

=特定防火対象物

項別

防火対象物用途等

設置条件
延べ床面積㎡以上

(1)項

劇場、映画館、演芸場又は観覧場

公会堂又は集会場

500㎡以上

(2)項

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

遊技場又はダンスホール

風俗営業関連(一部除外あり)

カラオケ店その他類するもの

500㎡以上

(3)項

待合、料理店その他これらに類するもの

飲食店

1,000㎡以上

(4)項

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

500㎡以上

(5)項

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

寄宿舎、下宿又は共同住宅

500㎡以上

1,000㎡以上

(6)項

(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有する者として総務省令で定めるものを除く。)
(ⅰ) 診療科目中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。
⑵(ⅰ) において同じ。)を有すること。
(ⅱ) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。

全部 ※1

(6)項

(2)次のいずれにも該当する診療所 (ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ⅱ) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

全部 ※1

(6)項

(3)病院(⑴に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵に掲げるものを除く。)又は入所 施設を有する助産所

全部

(6)項

(4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

500㎡以上

(6)項

(1)⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号) 第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下 「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を 主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に 規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要 介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その 他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

全部 ※1​

(6)項

(2)救護施設

全部 ※1​

(6)項

(3)乳児院

全部 ※1​

(6)項

(4)障害児入所施設

全部 ※1​

(6)項

(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条 第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な 状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所さ せるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設 (避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)

全部 ※1​

(6)項

(1)⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センタ ー、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行 う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類 するものとして総務省令で定めるもの

500㎡以上

(6)項

(2)更生施設

500㎡以上

(6)項

(3)助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164 号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類 するものとして総務省令で定めるもの

500㎡以上

(6)項

(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同 条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

500㎡以上

(6)項

(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短 期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支 援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

500㎡以上

(6)項

幼稚園又は特別支援学校

500㎡以上

(7)項

小、中、高等学校、大学、その他これらに類するもの

1,000㎡以上

(8)項

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

1,000㎡以上

(9)項

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

1,000㎡以上

(10)項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

1,000㎡以上

(11)項

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

1,000㎡以上

(12)項

工場又は作業場

映画スタジオ又はテレビスタジオ

500㎡以上

(13)項

自動車車庫又は駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

1,000㎡以上

(14)項

倉庫

1,000㎡以上

(15)項

前各項に該当しない事業場

1,000㎡以上

(16)項

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

(16)項

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

(16-2)

地下街

全部

(16-3)

建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

全部

(17)項

"重要文化財その他類する指定されたもの

500㎡以上

※1自動火災報知設備の作動により連動起動する必要あり

免除される場合

ア)消防機関から著しく離れた場所にあるもの
イ)消防機関から歩行距離が500m以下の場所にあるもの
  (ただし6項イ(1)(2)に掲げる防火対象物を除く)
ウ)消防機関へ常時通報することができる電話を設置したもの
  (ただし5項イ・6項イ・ロ・ハを除く)

設置場所

火災通報装置は、常時人がいる場所(防災センター・中央管理室・守衛室等)に設けることができる。
防災センター等常時人がいる場所が複数ある場合には、1つの場所に本体を設け、それ以外には遠隔起動装置を設けることが望ましい。

火災発生時の流れ

【自動火災報知設備と連動していない場合】
1)火災通報起動ボタンを押す
2)119番(消防機関)に音声メッセージを自動で通報する
3)消防機関から折り返し電話が入る
4)消防機関へ火災の状況を伝える

【自動火災報知設備と連動している場合】
1)火災通報起動ボタンを押すor自動火災報知設備が作動
2)119番(消防機関)に音声メッセージを自動で通報する
3)消防機関から折り返し電話が入る
4)消防機関へ火災の状況を伝える

まとめ

今回は新築の建物で消火器・自火報・火災通報装置の設置工事をしました。
有事の際にパニック状態になってもあらかじめ記録された音声情報で確実に119番通報ができる優れものです。花塚防災では那須町・那須塩原市・大田原市での施工実績が多いため所轄の消防機関への届出申請もスムーズに行います。
消防用設備でお困りの方は花塚防災まで。

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